【よくあるご質問】
Q.「収入」と「所得」の違いは?
給料の場合→「収入=額面の年収」
個人事業→「収入=売上の総収入」
所得は、そこから引くべきものを計算し、
税金を課税する基礎となる金額にしたもの
です。
給与の場合には、額面の年収(収入)から
給与所得控除を引いた金額が、給与所得
です。
個人事業なら、売上から経費や青色控除を
差し引きした金額が、事業所得となります。
→ 給与所得控除の計算は、こちら
Q.2つの会社から給与をもらっている場合
は?
年末調整は、1社でしか行うことができませ
ん。
2つ以上の会社から給与をもらっている方
は、年末調整をしてもらう会社を「主たる
会社」、それ以外を「従たる会社」として、
主たる会社にだけ、年末調整のための
申告書類を提出します。
従たる給与の会社からは、源泉徴収票だけ
をもらい、必要に応じて、ご自分で確定申告
を行います
Q.配偶者控除や扶養控除ができる場合の
具体例
配偶者控除や扶養は、重複や、お互いを
扶養しあうことはできません。
具体例を〇×で挙げます
×子供を、夫の扶養に入れ、妻の扶養にも
入れている
×自分は夫の扶養に入っているが、親から
仕送りを受けている事実があるので
親の扶養にも入っている
×夫の配偶者控除に妻を入れ、妻の配偶
者控除に夫を入れている
×自分は夫の控除対象配偶者だが、親の
不動産業の事業専従者にもなっている
〇去年まで子供は夫の扶養に入れていた
が、今年は妻の給料が上がったので、
妻の扶養に入れるよう切り替える
〇子供たちは夫の扶養に入れ、老親は
妻の扶養に入れている
〇老親の生活費を兄弟で出し合っているが
そのうち1人の扶養にのみ入れて、他の
人の扶養には入れていない
〇自分は夫の扶養に入る年収だが、それと
は別に、親から仕送りされた金額が
100万円ある (自分で得た所得では
ないので、夫の扶養に入るのは問題
ありません)
Q. 産休・育休中にもらった手当は、
所得に入りますか?
入りません。
「出産手当金」 「育児休業給付金」は、
非課税となるため、所得の計算に含め
なくて大丈夫です
Q.ふるさと納税は、年末調整でできる?
できません。
ふるさと納税の時に、ワンストップ特例を
選択して手続きを行った方は、何もしなくて
も翌年の住民税から引いてもらえます。
ワンストップ特例にしなかった方や、5ヶ所
以上の市町村に寄付された方は、確定
申告を行ってください
Q.今年、借入をして家を買いました。
ローン控除は?
初年度は、確定申告を行ってください。
確定申告で住宅ローン控除が適用になると
税務署から数年ぶんの書類が送られて
きます。
2年目からは、その年分の用紙と、銀行
からの残高の紙を添付すれば、年末調整で
住宅ローン控除が受けられます
Q.保険の情報は、全部書かないといけ
ないの?
保険料の控除には上限があります
各項目ごとに、50.000円、40,000円、等の
上限が欄に書いてあります。
1件の保険でその上限に達した場合には、
それ以上書いても同じですので、その他の
分は書かなくて結構です
(証明書添付も不要)
Q. 確定申告する予定だけど、保険料の
控除はどっちでやるべき?
確定申告をされる方は、生命保険料などは
年末調整でも、確定申告でも、どちらで控除
しても結果は変わりません。
控除書類が間に合わない場合などは、確定
申告の時に忘れずに入れるようにして
ください
Q.子供を扶養しているのに、扶養親族に
できないの?
子供手当をもらっている年齢の方は、扶養
親族になりません。給付と控除の両方を
受けられると、優遇が二重になるためです。
控除だと所得の低い方が税金から引ききれ
ず、恩恵を十分に受けられないため、子供
については全員が恩恵を受けられるよう、
子供手当の給付となっています
16歳未満の扶養親族は、年少扶養といって
住民税の計算の際に考慮されます。
Q. 前の職場の源泉徴収票がない
源泉徴収票は、必ず交付する義務があり
ますので、前の会社に請求してください
当方で行う年末調整の期限に間に合わな
い場合には、交付された源泉徴収票を使っ
て、ご自身で確定申告を行ってください
Q.控除対象かどうか、わからない書類が
ある
「これは控除になりますか?」など、わかり
やすいメモをつけて、書類を添付してくださ
い。書類を拝見して、判断いたします
Q.年末調整で、還付されないことはある?
あります。
年末調整は、毎月の所得税の天引き×1年
分と、実際にその年分としてかかる所得税
を、精算するものです。
天引き額が少ない場合には、還付されない
こともあるし、逆に徴収される(普段の月よ
り天引きが多い)こともあります
Q.12月末日で退職し、1月支給の給与が
最終の場合にはどうなる?
所得税は、1/1〜12/31までに得た収入に
ついて計算します
一般的には、1月支給分は翌年分として
扱います
(賃金台帳や給与明細上は12月分で、支給
だけが年明けになるような場合には、
12月分に未払として含めます)
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