扶養控除申告書の書き方
【上部】 ご本人の基本情報
〇住所やお名前は、前年の情報をもとに
当方で印刷しています。
変更があった場合や誤りがある場合には
二重線で消して正しく訂正してください
〇住所→「令和4年1月1日」時点の住民票
の住所を記載します
(その住所の市町村で、翌年度の住民税
が課されます)
○世帯主の氏名→住民票で「世帯主」に
なっている人の氏名を記入します
〇個人番号→ 「****」が印字されて
いない方は、マイナンバーをご記入くだ
さい
市町村に住民税の情報を届ける際に
必要です
〇従たる給与についての扶養控除等申告
書の提出
2つ以上の会社から給与を受けてい
る方(パート・アルバイト含む)が、
他の勤務先で年末調整を行う
(「扶養控除等申告書」を提出する)
場合に〇を付けます
※扶養対象の配偶者や親族がいない人、
障害者や勤労学生に該当しない人は、
ここまでの記入で完了となります。
お疲れさまでした
【中段】 「主たる給与から控除を受ける」
(A〜D)
【A】源泉控除対象配偶者
昨年の情報で記載されています
変更があった場合には、訂正してください
※源泉控除対象配偶者とは?
以下のすべてを満たす人です
〇同一生計の配偶者である
(法律上の配偶者のみ。事実婚は×)
〇配偶者の年間所得見積額が95万円
以下である
〇自分の年間所得見積額が900万円以
下である
(注意)配偶者が青色事業専従者になって
いる場合には、控除対象配偶者には
なれません。重複不可
【欄の説明】
〇非居住者である親族
⇒国内に住まいがなく、現在まで1年
以上国内に居ない場合
○住所又は居所
⇒同居している場合には「同上」でも可
○遠方の家族が仕送りで暮らしている
⇒扶養に入れられます
(送金の記録は残すようにしましょう)
【B】 「控除対象扶養親族」
以下のすべてがあてはまる人を書きます
1 配偶者以外の親族、里子
2 自分と同一生計である
3 その人の年間所得見積額が48万円以
下(給与の収入でいうと103万円)である
4 青色申告者の事業専従者でなく、白色
申告者の事業専従者でもない
5 年齢が16歳以上である
(H18年1月1日以前生の方)
【真ん中あたりの欄の説明】
○老人扶養親族
⇒ 扶養親族が年齢70歳以上の場合に
チェック
(昭和27年1月1日以前生の方)
〇老人扶養親族と、ふだん同居しており、
自分か配偶者の親か祖父母にあたる
場合
⇒同居老親等にチェック
〇それ以外の場合
⇒その他にチェック
○特定扶養親族
⇒扶養親族が年齢19歳以上23歳未満
の場合にチェック
(H11年1月2日〜H15年1月1日生の方)
※生年月日を正しく記載いただければ、
欄を誤っても当方で手直しします
○生計を一にする事実
⇒別居の場合に記入
2021年1月〜12月に送金した合計額を
記入します
【C】 障害者、寡婦寡夫、勤労学生
〇障害者
⇒障害者にチェック、表の該当する欄にも
チェックを付け、人数を記入
※障害者の方については、障害の重さに
よって扱いが異なるため、障碍者手帳の
コピー(等級などがわかる部分)をつけて
ください
(去年つけていただいた方は不要です)
〇寡婦・ひとり親控除
〇次をすべて満たす人は、「ひとり親」
・同一生計の子供がいる
・婚姻していない
・事実婚の人がいない
・所得が500万以下
〇AかBをすべて満たす人は、「寡婦」
A 夫と離婚、扶養親族がいる、所得が
500万以下、事実婚の人がいない
B 夫と死別、所得が500万以下、
事実婚の人がいない
〇勤労学生
次をすべて満たす人は、「勤労学生」
・大学・高校・専修学校などの生徒
(文科or厚生大臣の証明書の写しと学校
長の証明書が必要です)
・自分の所得が75万円以下(給与だと
103万円以下)
・他の人の扶養に入っていない
【下部】年少扶養親族、単身児童扶養者
〇16歳未満の扶養親族
こちらに情報を記入していただくと、住民
税の計算に反映されます
〇控除対象外国外扶養親族
国内に住所のない扶養親族がいる場合に〇をつける
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